海外で有給インターンシップをしてみたいけれど、具体的にどうしたらいいかわからないという方のために、具体的な方法をご紹介します。
今回は、U.S. News & World Reportで、最高の国ランキング2位のカナダで有給インターンシップをする方法をご紹介します。
方法その① ワーキングホリデービザを取得
■ワーキングホリデービザとは?
カナダのワーキングホリデービザは、正式にはWorking Holiday Work Permitと呼ばれる就労許可の一種です。カナダ政府のInternational Experience Canadaというプログラムの一環となっています。30歳以下の方が取得可能で、1人につき、1回の申請のみとなっています。
2020年の定員数は6,500枠で、申請費用は、338カナダドルです。オンラインで申請をし、東京または大阪にあるビザセンターで指紋登録と顔写真の撮影をします。
■メリット
半年未満なら現地で学校に通うこともできますし、職種や就労時間の制限もありません。学校に通わずにすべての期間を働く時間に費やすことも可能です。
■デメリット
年齢制限があるので、31歳以上の方は申請が出来ません。また、仕事探しのサポートがあるわけではないので、自分で情報を収集して積極的に行動をする必要があります。
方法その② Coopビザを取得
■Coopビザとは?
Coopビザは、正式にはCoop Work Permitと呼ばれる就労許可の一種です。カナダの大学やカレッジなどで開講されている職場体験(インターンシップ)が含まれているコースを受講するときに取得が必要となります。Coopのみを申請することはできず、学生ビザに追加をして申請をするビザです。
■Coopのルール
- 仕事内容はコースの内容に関連したものである必要がある。
- 就労期間はプログラムの50%未満である必要がある。
あくまで就学の一環ということになるので、自由に職業を選択することはできません。例えば、カスタマーサービスのコースを受講するのであれば、サービス業に従事する必要があります。
■メリット
学校のプログラムの一環なので、学校スタッフによるインターンシップ先の斡旋のサポートがあるケースが多いため、幅広い選択肢が得られます。
■デメリット
インターンシップが含まれているコースは、1年以上の期間になることが多いので、まとまった期間の留学が必要です。また就学がメインのため、職種や就労時間に制限があります。
■大学や公立カレッジに通う場合には、Coop以外にも就労の機会が!Off Campus Work Permitとは?
カナダの大学や公立カレッジで6ヵ月以上のフルタイムのプログラムを受講する場合、Off campus Work Permitと呼ばれる就労許可で就労することが出来ます!
就労可能期間はプログラムの期間に準じます。就労可能な時間は週20時間までですが、夏休みなどの長期休暇には週40時間までフルタイムでの就労が可能です。Coopと異なり、職種はコースの内容と異なっていても大丈夫です。
カナダでのインターンシップは即戦力として採用されるため、日本での経験、積極性、自分をどのように売り込むかなどがインターンシップ先を見つける上で重要になってきます。カナダでのインターンシップ経験を生かして帰国後キャリアアップした方も多くいらっしゃいますよ!
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